相続問題です。

「父の土地を購入」親族間の売買でローンは組める?

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回は野瀬大樹氏がお答えします。 妻の両親が東京に土地を持っており、その土地を私たちに譲ってくれるという話をもらっています。相談した結果、1,000万円程度(それでも従来の土地価格の半額かそれ以下です)をこちらが支払おうと思っています。今回、無償ではなく有償になったのは、義理の両親も多少のお金が必要だからです。ただ、私も今すぐ1,000万円すべてを用意できないため銀行から借りる必要があるのですが、3つ気になっていることがあります。 1:そもそも義理の父の土地を購入する目的でローンを組むことができるのか 2:本来の価格よりも安い値段で自身が保有する土地を娘の夫に売ることができるのか 3:贈与税・相続税などの諸税金はどれくらい発生するのか 上記3点について、可否や詳細を教えていただけますでしょうか。 またこれが困難であった場合、義理の親の土地を本来よりも安い価格、かつ税金を抑えたかたちで売買する方法や、いったん土地を借りて住居を建ててから、徐々に土地の贈与を行うことが可能なのかなど教えていただきたいです。よろしくお願いします。 (30代前半 既婚・子供1人 男性) 野瀬:団塊世代が60代半ばを超えた昨今、実はこの手のご相談は非常にたくさん寄せられています。 最も多いのは「親の土地に家を建てる場合の税務・法律関係」ですが、今回のように「親から有償で不動産を買いたい」というご相談もたまにあります。ただ、パッと考えても、これは少し不思議な話になるわけです。 親の土地を「有償で」買うという行為 お子さんがいる以上、ご両親が亡くなられた場合には自動的に相続が発生しますが、その際には法改正で小さくなったとはいえ基礎控除の枠があるため、よほどの富裕層でもなければ相続税の負担は重たくなりません。 また、生前に親の土地に家を建てるのであれば、税務上、その土地の使用料を払わなくても問題ありません。 そのため、「親の土地を自身の住宅用に使いたい」のであれば最も合理的なのは、親の土地を無償で利用し、建物を住宅ローンを組んで建て、相続を待つ……というかたちです。

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